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かねてより懸案事項となっていた「法人受け取りの収入保障保険,年金払特約付養老保険の税務取り扱い」について,平成15年12月15日に「法人は年金受け取りのつど,益金計上して差し支えない。ただし,年金支払開始時または開始後に一括受け取りした場合は未払年金現価を全額益金に計上する。」とする旨の連絡が国税庁から生命保険協会にあり,各国税局あて連絡,徹底が図られた。 平成7年夏に国税庁から生命保険協会に対して法人契約の生命保険についてさまざまな問題提示がなされたが,その中には,「逓増定期保険」と合わせて「年金払特約付養老保険」も挙げられていた。ご承知のとおり,逓増定期保険については平成8年7月4日付・課法2−3『「法人が支払う長期平準定期保険の保険料の取り扱いについて」通達の一部改正』により,決着が図られた。 (注) 個人契約の取り扱いは,昭和62年に日本損害保険協会から国税庁に対し,「保険金又は満期返戻金等の分割払に関する特約に基づいて支払われる分割金等の所得税法上及び相続税法上の取り扱いについて」照会が行われ,その後国税庁が示した回答の中に「生命保険協会に対しても,生命保険契約に基づいて保険金が分割して支払われる場合(保険金の年金払に関する特約に基づいて保険金が年金払の方法により支払われる場合を含む。)も同様に取り扱われることとなる旨の伝達をしている。」との内容が盛り込まれた。)
1.通常どおり年金受け取りをする場合 支払事由発生前から年金で支払う旨を約定している収入保障保険ならびに年金払特約付契約(法人受取契約)については,年金受け取りのつど,益金計上して差し支えない。
【設例】 法人が契約者・死亡・満期保険金受取人を法人,被保険者を従業員とする年金払特約付養老保険に加入し,満期を迎えた。毎年年金を20万円ずつ10年間にわたり受け取る。なお,満期時における同契約に係る資産計上額は180万円。
なお,支払事由発生前から年金で支払う旨を約定していない契約については,たとえ支払事由発生時あるいは発生後に年金払を選択した場合でもこの取り扱いによらず,死亡保険金・満期保険金は全額益金計上することになる。 2.年金支払いの途中で一部を一括受け取りした場合 通常どおり年金を受け取る場合は上記取り扱いとなるが,年金支払時または年金支払開始後に年金の一部を一括受け取りした場合には,利益操作を抑止する観点から,その時点の未払年金現価を全額益金計上することになる。この取り扱いは,年金の一部一括払が約款に規定されているかどうか問わず,実際に一部一括払した契約について,未払年金現価を益金計上する。 【設例】 法人が契約者・保険金受取人の収入保障保険(全損タイプ)に加入し,死亡が発生,年金開始後5年間にわたり毎年年金100万円を受け取った後,一部一括払により180万円を一時金で受け取り,6年目以降は年金額を60万円に減額した場合 (1) 1年目から5年目
(2) 一部一括払により一時金を受け取ったとき
(3) 6年目から10年目
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